ホームページの 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
大きでおなじみの ホームページは、スタジオ242通販サイトがなかでも人気のカーナビゴリラはもちろんのことですが、他にもより良い商品を豊富に取り揃えています。
テレビをみて気に入った商品は、ジャパネットたかたのホームページで、ご注文もできますし。インターネットショッピングでは、会員限定のお得なお知らせがあって、ついつい衝動買いをしてしまうかもしれませんね。 佐世保市に本社を置き、運営を営みながら地元出身である高田さんには、今後も期待ができてジャパネットでおなじみの通信販売が楽しめそうですね! 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]の情報も御参考に!
大きでおなじみのジャパネットたかたホームページ
[ 22] 大きとは! 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
【参考サイトURL】 http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/05/post_6c56.html
|
自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからとかCDだから、ストレージ・サービスだからとかは言ってないようなので、影響は広範囲です。 たとえば、出張先から新聞記事のスキャンを家人に頼んでメールで送ってもらうというのはアウトになり得てしまいます(実際には家人があなた宛てに送っているのですが、法的には「メール・サーバの管理業者が公衆に対して送っている」と解釈されてしまいかねないわけです)。FAXで直接送るのならOKかもしれませんが、それが蓄積交換型のFAXサービスだとアウトかもしれません。 自分のCDを携帯にダウンロードできてしまうと、JASRAC的にはドル箱の着うたの収入に影響があるので(百歩譲って敢えてJASRACの立場に立てば)困るのはわかります。しかし、この判決はあまりにも副作用が大きすぎます。地裁判決なので今後どうなるかはわかりませんが。 歌詞を印刷したものをFAXで送る相手が、「FAXお知らせメール」というNTT西日本のサービスを使っていれば、NTT西日本のサーバにデータが蓄積されるのですが、JASRACはNTTを訴えるのでしょうか。見ものですね。 これが違法ということは、自分で買ったCDをダビングしたMDが入ったバッグをコインロッカーに預けるのも違法ということになるのかな。「システムの中枢になるコインロッカーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」ということになるのだから。 カラオケ法理を援用しつつ、(著作物の複製・利用等に係る)勧誘行為や継続性といった「故意性」(そして、そこに包含される「専ら性」)を無視した論理展開をするのは、ただの「あおり記事」としか思えませんね。 で、いわゆる「カラオケ法理」というのは、「著作物の利用」が行われていることが前提の下で、いくつかの条件(管理性、誘因性、有償性など)が整った場合には、直接利用者(だけ)ではなく、環境の提供側が(も)侵害の主体となる、という考え方(「侵害者は誰か」が論点)です。 #もちろん、「個人」が「公衆」となるが故に私的使用の枠外となり、結果著作権侵害となる行為もあるわけですが、これは「カラオケ法理」の外の話(行為の主体が確定した上での、単純な著作権法の当てはめ)です。 にもかかわらず、今回の判決で著作権侵害の恐れがある行為が拡大される、とコメント欄やトラックバック(さらに本記事にリンクを張っている2ちゃんやスラド)で誤解している方が多々いらっしゃる、というのが「誤解を広める」と私が主張しているベースです。 なお今回の事案に関して付言すると、「公衆が利用することを目的として設置された自動複製機」を用いた複製は私的使用に含まれません(著作権法第30条第1項第1号)ので、「レコードの著作物」を「携帯電話」へ複製することを「容易化」するシステムを誰もが利用可能な状況にあるのであれば、それを利用する行為も利用させる行為も複製権の侵害に当たります。 #携帯電話に個人がコンテンツを入力することは現状困難であり、だからこそMYUTAのようなサービスが成立するのでしょうが、そうれあればあるほど「自動複製機である」という主張が通りやすくなります。 #またここでいう「公衆」は、「複製したものを利用できるのが公衆」でなく「複製機を利用できるのが公衆」です。したがって、記事中に引用されている判決の考え方は、法適用的には明らかに正しい。 大きでおなじみのジャパネットたかたホームページ
|

|