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超軽量動力機等の安全確保について


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[ 28] 軽量とは! 超軽量動力機等の安全確保について
【参考サイトURL】  http://www.mlit.go.jp/koku/04_outline/02_anzen/03_keiryo/02_anzen/index.html

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2006年の超軽量動力機等(ジャイロプレーン及び自作航空機を含む。)の事故(重大インシデント含む)件数は5件(内死亡事故2件)発生しています。事故の防止のためには、操縦者を始めとする超軽量動力機等の運航に関わる人たち一人一人の安全に対する意識を高めることが必要です。特に、2002年の事故のうち3件が、航空法上必要な許可の全部又は一部を受けずに飛行していた際のものであったことから、航空・鉄道事故調査委員会は、航空事故調査報告書のなかで「超軽量動力機等の操縦者は、飛行の安全について自らが確認することはもとより、航空局による飛行の安全に係る許可を取得するとともに、許可の条件を遵守し、より一層の安全性向上に努める必要がある。」と指摘するとともに、「超軽量動力機等は機体が軽量で飛行速度が低速であるため、風の影響を受けやすいことを理解し、着陸時はもとより飛行中の風の状況を適宜判断して飛行すること。」との所見が併記されています。
「航空機」とは、「航空法」においては、「人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器」であると定めており、これに基づき国土交通省航空局は、安全確保のための各種制度を設けています。
軽量動力機等は、「操縦者が着座姿勢で操縦できる簡易構造の航行機」であって、当然、人が乗って航空の用に供することができるものであることから、上記の安全確保のための制度に従って、耐空証明、技能証明等を取得した上で飛行することが普通の姿と考えられます。
しかし、超軽量動力機等が元来スポーツ愛好者のための簡易構造の機体として生まれたことから、ハンググライダーやパラグライダーに小型エンジンを装備した極めてシンプルなものや、小型の飛行機に類似したものまで様々なタイプのものが存在します。
このように個々の機体が大きく異なること等を考えると、通常の航行機に対する技術基準(耐空証明)や操縦者に対する技術基準(技能証明)等をそのまま適用することは困難です。また、そのまま適用した場合、スカイレジャーを楽しみたい皆さんが参加しにくくなりかねません。
このため、超軽量動力機等については、通常の耐空証明や技能証明に代えて機体、操縦者についての基準を設け、これを満たす場合、国土交通大臣の許可を受けることができるようにし、スカイレジャーを安全かつ気軽に楽しんでいただける仕組みとしています。
また、離着陸の場所については、通常の航空機でも飛行場以外に離着陸する場合は国土交通大臣の許可が必要ですが、超軽量動力機等の場合においても基準を設けて許可を受けることができるようにしています。
飛行は、原則として、人、人家又は物件の上空を除く場周空域に限られます。この場合、管制区又は管制圏は飛行してはならず、かつ、航空法第81条及び航空法施行規則第174条(最低安全高度)の規定を遵守して飛行しなければなりません。
飛行許可は、超軽量動力機等の飛行特性を十分認識した上で、経験を積み重ねて段階的に行う飛行に対して行われるものであって、申請した超軽量動力機に対し安全性の証明が与えられたものと判断しないこと。
申請者は申請した超軽量動力機等の組み立て、保守又は運用について責任を負っているので、当該超軽量動力機等に不具合が生じ、不時着又は事故に至った場合であっても、搭乗者以外の者の生命及び財産等に危害を及ぼすことのないよう、十分注意すること。(万一の事態の発生に備えて、保険に加入しておくことが望ましい。)
許可の範囲を超えて使用した場合は、航空法第143条による処罰の対象になります。もとより、航空法の許可を受けずに飛行した場合には、航空法第143条による処罰の対象となります。
飛行前及び飛行後には必ずその機体の取扱説明書に従って機体全般に亘る点検を行い、異常のないことを確認すること。設計者又は製造者がマニュアル等で定めた点検項目に従い整備を適切に実施すること。
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